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平成14年6月の道路交通法改正に伴い講習の対象年齢が70歳からとなり、免許更新の手続きにお手数をかけています。更に自動車学校での講習もどこも定員いっぱいでお困りではないでしょうか。当校では随時講習の受付を行っています。
そんな中、当校に多くのお問い合わせありがとうございます。その後、講習を受講される予定の方から、その内容についてお問い合わせ等いただいております。
また、実際講習にこられた方も講習内容については不安を感じ大変緊張して来られているようです。
講習を受けられる方々におきましては、やはり、自動車学校というのは特別の場所のようで、一番心配されていることは、講習の結果が芳しくないと免許証を取り消されてしまうのではないのかということのようです。しかし、全くそういうことはございませんのでご安心下さい。あくまでも免許証は皆様のものでございます。中には、以前は大型自動車を運転していたのですが、現在は運転していないし視力も衰えてきたので、大型自動車の免許は更新せずに普通免許だけ更新されるとか、もう原動機付自転車しか運転しないから、普通免許の更新をせずに原動機付自転車のみ更新されるとか、その方法は様々です。あくまでも、その判断は皆様次第ということになります。
そこで、その内容ですが、昨今の交通事故の実態に基づきますと、若者や高齢者の事故がやはり増加しているようです。そのような中、交通事故の原因の一つでもあります加齢に伴う身体機能の低下に気づいていただき、これからの運転に生かしていただきたいという趣旨のものであります。また、いくつかの検査機器もご用意していますので、普段何気なく生活している中で気づきにくいご自分の癖、あるいは運転に関する欠点などありましたら振り返っていただける大変良い機会になると考えています。
お気軽に、定期検診のようなものだと思っていらしていただければ幸いです。
と以前は述べていましたが、通常の高齢者講習は今までと変わりなく実施しています。しかし、平成21年度道路交通法の改正により、75歳以上の年齢の方が講習を受講する際に、認知機能検査が実施されることとなります。
そのようななか、先日、高齢者講習をやっていたのですが、ある方から、高齢者講習の案内の葉書の文章の中に、「70歳以上で免許証の更新をされる方は、免許証の更新時に高齢者講習を自動車学校で受ける義務があり、この講習を受けないと免許の更新ができなくなる。との内容の記述があり、更新時には高齢者講習を受ける義務と書いているが、義務ということは、この講習は絶対受けなければならないということではないのではないのか。」という指摘をされました。
確かにその通りのようにも思います。私の説明不足で、文章的にはわかりにくくなってしまいましたが、その方のおっしゃっていることは十分わかります。「権利と義務」という言葉があるように、あくまでも義務は義務、果たす人もいれば果たさない人もいるということになります。だから、高齢者講習を受けるか受けないかは、個人で考えればよいのです。その代わり、日本では、義務を果たさない場合は、権利を失うという結果になります。要するに、現在は高齢者講習を受講すれば免許証の更新ができますが、講習を受ける義務を果たさない場合は、免許証の更新をする権利を失うということになるのです。
また、「自動車学校の高齢者講習で、運転を続けられることが非常に危険であると判断した場合は、免許証の更新ができないようにすればどうか。」という話もありました。これに関しましては、我々が行っているのは公安委員会よりの委託業務である高齢者講習であり、講習の出来不出来で、自動車学校職員として免許証の更新ができないと判定することは非常に難しく、またそのような権力を我々自動車学校職員が持つこととなると、それはそれで大変な責任であり、我々指導員に国民の権利を奪うような権力を持たせることは問題であると思います。
しかし、平成21年度に再び道路交通法の改正が行われ、75歳以上の高齢者講習受講者に対しては、認知機能検査を導入することが決定しています。この認知症検査は、高齢運転者の方に安全な運転を継続していただけるように支援していくことが目的であり、その結果のみで免許証の取消しを行うということではないようです。
一方、免許の取消し、効力の停止等の行政処分については、現行の道路交通法により、認知症である方は、運転免許の取消し又は効力停止処分の対象とされていることから、この検査の結果、認知症のおそれがあるとされた方が一定の交通違反を犯している場合には、臨時適性検査を受けることになるようです。なお、免許の取消し、効力の停止等の行政処分については、現行どおり、専門医が認知症と診断して、その診断に基づき公安委員会が判断することとなるようです。
このように、最悪の場合、免許証更新時に課せられた、高齢者講習の受講義務を果たした国民の権利を奪うこととなるこの制度、そうとうにデリケートな問題をはらんでいると思います。認知症検査の運用に関しましては、我々指導員サイドも十分にその内容を理解するとともに、決して間違いのない検査を行う必要があると思います。
予定されている認知症検査の内容
○ 検査時における年月日、曜日及び時間を回答させることにより時間の認識を検査するもの。
○ 一定のイラストを記憶してもらい、時間をおき、手がかりを与えた上で回答させ、記憶力を検査するもの。
等の検査を行い、時間の認識の正確性や記憶力を測定するものとなるようです。
受験者は、各設問に係る得点から導き出した総合得点に応じて、
○ これらの機能が低下しているおそれがない者。
○ 認知症に至らない程度に記憶力等が低下しているおそれがある者。
○ 認知症のおそれがある者。
に区分されることとなります。
なお、この検査は、医療に関する資格や、専門の知識を備えていない検査者であっても、20分程度の所要時間で、複数名の受験者に対して実施することができるものとなっています。
認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為
○ 信号無視
○ 通行区分違反
○ 指定場所一時不停止
免許更新時、認知症検査を行い、十分な結果が得られなかった者が、更新期間が満了する日の1年前の日から更新申請書を提出した日の前日までの間に、以上の三点のうちいずれかの違反を犯していた場合、又は更新を申請する日以降にこれらの違反行為を犯した場合には、公安委員会が認めるその病気等に関し専門的な知識を有する医師により、臨時適性検査を行うということになるようです。
講習室です更に新しく広くなりました。
![]() 運転適性検査器 |
![]() 動体視力検査器 |
![]() 夜間視力検査器 |
運転適性検査器は、4つの検査からなり、認知や反応の早さ及び正確さ等について検査します。検査終了後結果が一目でわかるようにその結果をお渡ししています。 動体視力検査器では、静止視力の現在の状況(予備的な検査)及び動体視力の検査を行います。 夜間視力検査器では、明るいところから急に暗いところに入ったような場合の視力の低下、暗順応の検査を行います。 その他、実車(自動車学校の教習車です)による講習、ビデオによる講習を行います。 (各検査結果は今後の運転の参考にしていただければ幸いです。) |
実際講習を行ってみますと、特に運転適性検査器におきましては、注意の偏りや、視野の狭さが指摘されることが多いようです。また、動体視力及び夜間の視力の低下も顕著にあらわれているようです。
運転といえば、認知→判断→操作の繰り返しで、特に「認知」、見るという分野においてのエラーは修正しようがなく即座に危険に結びつくことにもなりがちです。
人は、認知→判断の間に感情を、判断→操作の間に欲求をはさむと言われています。「認知=見ること、安全確認」です。安全確認の不十分な運転は、認知→判断→操作という流れが、安全確認を伴わない、いい加減な操作だけとなり、危険な運転となりがちなのです。
そうなると、事故にあわないためには、自分自身が確実に安全を確認できるような速度に車をコントロールするしかないようです。
コツと言えば、そうですね。左右の確認が必要な場面としましょう。あんまり早くそこを通過しようとすると、首の動きが追いつかずどちらか片方だけの確認となってしまうことはないでしょうか。首の動きの素早さは、各個人や年齢によってそれぞれ違うでしょう。自分がきちんと安全確認できる速度で走ればいいのです。簡単なようで難しいですか。(私も確実に実施していきます。)
なお、この講習を受けられますと免許の更新は通常の視力検査と写真撮影のみになります(免許センターでの講習はありません)。また、最寄の警察署で更新される方は各警察署のほうへお問い合わせください。
適性試験視力基準
大型免許・牽引免許・第二種免許
両眼で、0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上であること。
原付免許・小型特殊免許
両眼で0.5以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上あること。
普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
◎ 講習に関するお問い合わせご要望などありましたら電子メールでお寄せください。
◎なお、088-845-1411お電話でも受け付けております。

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