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☆大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許☆好評☆

 高知県自動車学校では、普通車だけでなく、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許、大型一種免許、中型一種免許取得にも、精一杯頑張って取り組んでおります。
 というのも、このページにこられた方は、特に二種免許取得に興味をお持ちの方だと思いますが、その取得には昔の厳しい、何度も検定を受けないと合格できないという暗いイメージをお持ちの方も多いかと思われます。
 しかし、現在の教習制度においては、そのようなことはありません。我々自動車学校の職員は、当校で教習を終了してから検定を行いますので、検定の合格率は常に90%以上に保たなくてはなりません。また、これは甘い検定を行っているというわけではなく、教習において、きっちりと検定に合格するだけの力を身に付けていただくからです。しかも、教習内容はどちらかというと面白いと思うのです。実際普通車の免許取得よりは若干厳しいかもしれませんが、二種ドライバーに求められていることを、全て教習するには多少の厳しさは必要です。単に技術のみが求められていた、以前の制度と大きく異なる点は、単に技術のみではなく、二種ドライバーとしての心構えをきっちりと教習する点にあります。
 また、二種免許といえば個癖の修正ともいわれるように、長年の運転の中で、良い癖が身についている方は非常に少なく、どちらかというと、悪い癖がついている方のほうが多い傾向にあります。二種免許取得の大きいメリットといえば、この個癖の修正かもしれません。今までも、これから先も安全運転を続けていくためには、悪い癖は修正し、良い癖を身につけておくことが一番です。二種免許を取得することは、自分の運転を見直すチャンスであるともいえます。となると、二種免許はプロドライバーとなられる方だけではなくより多くの一種ドライバーの方にもお勧めの免許です。
  そして、我々指導員も一旦職場を離れ、バスやタクシーを利用する機会がありますが、その時は指導員ではなく、単なる客の一人です。教習時は我々にも指導員としての責任がありますが、客の時は単なる客、全く責任のない一市民となるわけです。
 二種免許はそんな人の命を、一番事故の多く発生している、道路上で預かる仕事です。一番危険性の高い旅客運送といえる、バス、タクシーのドライバーの心労は計り知れないものがあります。
 飛行機は空、船は海、自動車は地上を走ります。全ての人が生活しているこの地上交通の中で、二種ドライバーの社会的責任は更に大きくなっていくことでしょう。
 二種免許の取得は、職業ドライバー育成機関として設立以来、50年の信用と実績の高い、高知県自動車学校をよろしくお願いいたします。


☆☆☆二種免許のお問い合わせは、車両・設備の充実した(088-845-1411)一宮高知県自動車学校までよろしくお願いいたします。

 

「中型自動車免許」導入についての概要

 ◎概要


 @ 自動車の種類として、車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許を新設する。
 A これらの免許試験の受験資格について、
   ○ 改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許を受けていた期間が3年以上
   ○ 中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
   ○ 中型二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許を受けていた期間が3年以上とする
 B これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度を導入する。


 ◎なぜ運転免許制度の改正が行われるのか

  最近の交通死亡事故の第一当事者別の状況をみると、
 @ 貨物自動車の車両保有台数当たり及び走行距離当たりの死亡事故件数は他の4輪以上の自動車よりも高く、また、近年の諸対策による死亡事故抑止効果も低い。
 A 車両総重量5トン以上8トン未満(大きな普通自動車)及び車両総重量11トン以上(大きな大型自動車)の保有台数当たりの死亡事故件数が顕著に高い。
 B Aの自動車による死亡事故は左折事故や追突事故の占める割合が高く、これは貨物自動車が90%以上を占め、大型化しているAの自動車の運転に必要な技能及び知識の不足が大きな原因と考えられるといった特徴が見られる。
 そこで、今回の免許制度の改正では、貨物自動車による事故防止を図るため、自動車の種類とこれに対応する免許の種類を見直し、それぞれに見合った欠格事由、受験資格等の制度を整備することとされた。

 ◎自動車の種類として[中型自動車」を作ったのはなぜか

 自動車の運転に必要な適正、技能及び知識はその自動車の車両特性等に応じて異なることから、道路交通法においては、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として自動車の種類を区分し、自動車の種類に応じて免許の種類を定めています。
 従来の免許の種類に関する改正においては、自動車の種類が併せて改正されていることから、今回の改正においても「中型免許」と「中型自動車」を併せて新設するものです。

(参考) 過去の運転免許の種類と改正

  道路交通法が制定された昭和35年以降、これまで、免許の種類についての改正は、

  ○ 昭和39年の小型特殊免許の新設等
  ○ 昭和40年の自動三輪免許、軽免許及び第二種原付免許の廃止等
  ○ 平成7年の二輪免許の廃止並びに大型二輪免許及び普通二輪免許の新設等

 の3回があります。
 今回のような貨物自動車を運転することができる免許に係る改正は、昭和31年の道路交通取締法施行令の改正による大型自動車免許新設以来のものです。


 ◎ 改正後の大型自動車及び中型自動車の区分の基準

自動車の種類
区 分 の 基 準
車両総重量
最大積載量
乗車定員
現 行
大型自動車
8トン以上
5トン以上
11人以上
普通自動車
8トン未満
5トン未満
11人未満
改正後
大型自動車
11トン以上
6.5トン以上
30人以上
中型自動車

5トン以上
11トン未満

3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
普通自動車
5トン未満
3トン未満
11人未満

 ※ 異なる自動車の区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。例えば、車両総重量12トン、最大積載量5.5トン、乗車定員3人の自動車は、大型自動車に区分されます。

 ◎大型自動車の基準を車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上とする理由

 車両総重量を11トン以上とするのは、現行法では、車両総重量11トン以上の自動車は一定の要件を満たす大型免許保有者でなければ運転できないこととされているところ、これらの自動車について、自動車一万台当たりの死亡事故件数が顕著に高く、また、車両の大型化が進んでいるため、免許制度上の事故防止対策を講ずる必要があるためです。
 最大積載量6.5トン以上、乗車定員を30人とするのは、現行の制度において車両総重量11トンに相当する最大積載量は6.5トン、乗車定員は30人以上とされているためです。

 中型自動車免許の新設に伴うこのページでの報告につきましては、「東京法令出版」の「道路交通法改正Q&A」を参考にさせていただきました。

○ 代行運転普通自動車を運転しようとする方の義務

  自動車運転代行業を営む方による役務の対象となっている自動車(普通自動車に限ります。)を運転しようとする方は、第二種免許を受けなければならないことになります。

参考 自動車代行運転業務とは

 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、@主として酔客等に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、A当該自動車に酔客等を乗車させるものであること、B常態として、当該自動車に業務用自動車が随伴するものであること、のいずれにも該当するものをいいます。自動車運転代行業を営もうとする方は、平成14年6月1日から、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととなります。

○ 第二種運転免許の運転免許試験

  自動車等の運転について必要な技能について行う大型二種免許及び普通二種免許の運転試験は、原則として、道路において行われます。

○ 第二種運転免許を受けようとする方の義務

  第二種運転免許を受けようとする方は、公安委員会が行う応急救護処置に関する講習及びその受けようとしている免許に係る自動車の運転に関する講習を受けなければならないことになります。

※ この改正は、平成14年6月1日から施行されます。(ただし、自動車運転代行業に関係するものについては公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行となります。)


 


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