教習車集合!!一年に一回の総合検査の風景です。教習車も一斉に並べると迫力満点です。
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この写真は以下の記事とは直接関係ありません。単なる自動車学校の様子です。
☆中型自動車免許新設に関するお知らせです☆
2004年8月20日更新 ☆お待たせいたしました。大型免許関係の続報!!完結編です。☆
以下のように度々お知らせしてまいりました大型免許の改正についてですが、ついに完結編となりました。
大型免許に興味のある方にはご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。
そこで、大型免許の改正につきましては、新聞等発表のように平成17年度ということでしたが、度々の変更に自動車学校サイドも困惑しておりました。
この平成17年度改正には業界その他より様々な反発等あったようで、(詳しくはわからないのですが。)多少遅れまして、平成19年度に施行と決定されたようです。
これは今後大型免許を取得予定の方にも少しは朗報であると考えられます。
仕事等でお忙しい方で、17年度からの施行には免許取得は間に合わないとあきらめておられた方もおられたことでしょう。
大型免許の教習期限は教習開始日より9ヶ月となっています。普通免許お持ちの方で教習時間は22時間、AT免許の方は26時間となっています。検定は土曜日にも行っていますので、お忙しい方でもゆっくり免許の取得ができるのではないのでしょうか。
当校では常に新型の大型教習車両5台体制で教習を行っています。大型免許のご用命は、ぜひ一宮自動車学校をよろしくお願いいたします。
「中型自動車免許」導入についての概要
◎概要
@ 自動車の種類として、車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許を新設する。
A これらの免許試験の受験資格について、
○ 改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許を受けていた期間が3年以上
○ 中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
○ 中型二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許を受けていた期間が3年以上とする。
B これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度を導入する。
◎なぜ運転免許制度の改正が行われるのか
最近の交通死亡事故の第一当事者別の状況をみると、
@ 貨物自動車の車両保有台数当たり及び走行距離当たりの死亡事故件数は他の4輪以上の自動車よりも高く、また、近年の諸対策による死亡事故抑止効果も低い。
A 車両総重量5トン以上8トン未満(大きな普通自動車)及び車両総重量11トン以上(大きな大型自動車)の保有台数当たりの死亡事故件数が顕著に高い。
B Aの自動車による死亡事故は左折事故や追突事故の占める割合が高く、これは貨物自動車が90%以上を占め、大型化しているAの自動車の運転に必要な技能及び知識の不足が大きな原因と考えられるといった特徴が見られる。
そこで、今回の免許制度の改正では、貨物自動車による事故防止を図るため、自動車の種類とこれに対応する免許の種類を見直し、それぞれに見合った欠格事由、受験資格等の制度を整備することとされた。
◎自動車の種類として[中型自動車」を作ったのはなぜか
自動車の運転に必要な適正、技能及び知識はその自動車の車両特性等に応じて異なることから、道路交通法においては、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として自動車の種類を区分し、自動車の種類に応じて免許の種類を定めています。
従来の免許の種類に関する改正においては、自動車の種類が併せて改正されていることから、今回の改正においても「中型免許」と「中型自動車」を併せて新設するものです。
(参考) 過去の運転免許の種類と改正
道路交通法が制定された昭和35年以降、これまで、免許の種類についての改正は、
○ 昭和39年の小型特殊免許の新設等
○ 昭和40年の自動三輪免許、軽免許及び第二種原付免許の廃止等
○ 平成7年の二輪免許の廃止並びに大型二輪免許及び普通二輪免許の新設等
の3回があります。
今回のような貨物自動車を運転することができる免許に係る改正は、昭和31年の道路交通取締法施行令の改正による大型自動車免許新設以来のものです。
◎ 改正後の大型自動車及び中型自動車の区分の基準
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自動車の種類
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区 分 の 基 準
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車両総重量
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最大積載量
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乗車定員
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現 行
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大型自動車
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8トン以上
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5トン以上
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11人以上
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普通自動車
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8トン未満
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5トン未満
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11人未満
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改正後
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大型自動車
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11トン以上
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6.5トン以上
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30人以上
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中型自動車
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5トン以上 |
3トン以上
6.5トン未満 |
11人以上
30人未満 |
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普通自動車
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5トン未満
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3トン未満
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11人未満
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※ 異なる自動車の区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。例えば、車両総重量12トン、最大積載量5.5トン、乗車定員3人の自動車は、大型自動車に区分されます。
◎大型自動車の基準を車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上とする理由
車両総重量を11トン以上とするのは、現行法では、車両総重量11トン以上の自動車は一定の要件を満たす大型免許保有者でなければ運転できないこととされているところ、これらの自動車について、自動車一万台当たりの死亡事故件数が顕著に高く、また、車両の大型化が進んでいるため、免許制度上の事故防止対策を講ずる必要があるためです。
最大積載量6.5トン以上、乗車定員を30人とするのは、現行の制度において車両総重量11トンに相当する最大積載量は6.5トン、乗車定員は30人以上とされているためです。
中型自動車免許の新設に伴うこのページでの報告につきましては、「東京法令出版」の「道路交通法改正Q&A」を参考にさせていただきました。
※ このラインより下の部分は以前の免許制度改正に伴う記事で、あくまでも参考にしておいてください。決定事項はこのラインより上になります。
↓
◎ここから下は以前のお話ですが良かったら読んでみてください。
ところで、 これから「免許は大型車の時代」だと思われますが、平成17年度より詳細はまだ我々にもわからないのですが、大型免許に関しまして大幅な改正が行われる予定だそうです。
どのような改正かと申しますと、現在は普通免許で最大積載量5000Kg未満まで運転できますが、これが引き下げられる可能性と、大型免許が中間的な大型免許と、特定大型免許に分かれるということです。
そこで、現在までの免許の区分を簡単に説明しますと、普通免許では最大積載量5000Kg未満まで、大型免許は最大積載量5000Kg以上のものとされ、最大積載量6500Kg以上の特定大型自動車に関しましては、大型免許を受けているほかに、21歳以上であることと、大型免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間を除く)であることでした。
しかし、この改正で思うことは、大型免許と特定大型自動車の免許が新たにできることにより、今までの普通免許で運転できる普通貨物自動車の大きさが限られてくるのではないのかという疑問点です。
また、 特定大型自動車がどのような大きさになるのかは不明ですが、現在大型免許をお持ちの方は関係がありませんが、今後大型免許を取得される方につきましては、改正以降は2種類の大型免許ができる可能性がある以上どちらかを選択する必要が出てくるのではないのでしょうか。となると、高知県の各自動車学校で、その特定大型自動車の教習を行えるだけの広いコースを持っている学校は今のところありませんので、自動車学校での教習自体がどうなってしまうのか実は我々にも予測がつきません。
とまあこのような状況ですので、とりあえず言えることは、これもたぶんですが、大型免許が今後必要になるという予定の方は、制度が改正される以前に免許を取得しておいたほうが良いのではないかな?ということです。
当校では、常時5台の大型教習自動車を用意してお待ちしています。
それでは一宮高知県自動車学校をよろしくお願いいたします。

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